第1章 共通事項

第1章の規定は、本サービスの利用に際し、共通して適用される。

第1条(本規約の目的)

1 本規約は、株式会社キーリー(以下「甲」という。)の運営するオフィス関連サービス(本規約において「本サービス」という。)をご利用者様(以下「乙」という。)が利用するにあたり、適用されるべき基本的事項について定めるものである。乙は、本規約を遵守して、本サービスを利用しなければならない。

2 甲及び乙は、本サービスが、甲によるサービス(役務)提供に関するものであり、本サービスに供する甲の施設(以下「甲施設」という。)について、甲乙間に借地借家法その他の関係法令に基づく建物賃貸借に係る権利関係を発生させるものではないことを確認する。

第2条(利用規約及び料金表)

1 乙が本サービスの利用にあたり甲に提出した甲所定の利用申込書、変更申込書、顧客情報登録フォーム等に記載の内容(以下単に「利用申込書」といい、乙が本サービスの利用に際し、書面又は甲のウェブサイトを経由して甲に提供した内容を含むものとする。)、甲が本規約とは別に乙に対して示した本サービスの利用条件に関する細則その他の通知内容(以下「利用条件通知」という。)、及びサービス利用料金表(以下「本料金表」という。)は、甲の利益に適う限り本規約の一部をなすものとし、乙はその記載に従うものとする。

2 甲は、本サービスの利用に必要な場合、その他甲の事業上必要と認められる場合に、本規約、利用条件通知及び本料金表の記載を変更することができる。変更後の本規約、利用条件通知及び本料金表は、乙に対して文書その他甲の定める方法で通知したときから、効力を生ずるものとする。ただし、甲が通知に際し、変更後の本規約、利用条件通知及び本料金表の効力発生日を合わせて通知したときは、当該効力発生日から効力を有する。

第3条(利用契約の成立)

1 甲と乙とが本サービスの利用に関する契約を締結したとき、又は乙が利用申込書その他甲所定の方法で本サービスの利用を申込み、甲がこれを承諾したときに、甲乙間で本サービスの利用に関する契約(以下「サービス利用契約」という。)が成立する。

2 本規約は、サービス利用契約の一部をなすものとする。

第4条(サービスの利用)

1 乙は、本サービス、並びに甲施設及びその造作、設備、家具什器備品等(以下「甲施設等」という。)を、善良なる管理者の注意をもって利用するものとする。

2 乙は、本サービスの利用に伴う、他の利用者その他第三者との紛争、トラブル等を自らの責任と負担で解決するものとし、これにより甲、他の利用者又は第三者に損害が生じた場合、その損害の一切を賠償する。

3 甲は、乙が本規約又はサービス利用契約に違反している場合、その他乙による本サービスの利用に問題があると判断した場合、乙に対して、注意喚起、指摘、改善措置命令等(以下「注意喚起等」という。)を求めることができるものとし、乙はかかる注意喚起等に従う。

4 前項の注意喚起等の方法は、甲の裁量で決定することができるものとし、口頭、電話、文書又は電子メールで、あるいは甲施設に備えられた掲示板又は甲の運営するウェブサイトに、登録された乙の情報を利用して注意喚起等の掲載を行うことにつき、乙は異議なく承諾する。

第5条 施設管理

1 甲は、乙に対し、甲施設又はそのうち乙が利用可能なものとして割り当てられた領域の出入りに必要な暗証番号、鍵、セキュリティカード等(以下「暗証番号等」という。)を貸与することができる。

2 乙は、貸与された暗証番号等を善良な管理者としての注意をもって管理し、本規約及びサービス利用契約に従った本サービスの利用のためにのみ利用するものとし、乙及び乙の登録利用者以外の第三者に転貸し、譲渡し、その他利用させてはならない。

3 乙は、貸与された暗証番号等に紛失、破損、盗難等が発生した場合、直ちに甲に届け出るものとし、これにより甲、他の利用者その他第三者に損害が生じた場合、その一切の損害を賠償する。

4 乙は、貸与された暗証番号等が不要となった場合、甲が求めた場合、又はサービス利用契約が終了した場合には、直ちに暗証番号等を甲に返却する。

第6条(禁止事項)

1 乙は次に掲げる行為をしてはならない。
(1)理由の如何を問わず、甲施設を登録利用者以外の第三者に利用、専有させること
(2)甲施設に第三者を同居させること
(3)甲施設に第三者の在室名義を表示すること
(4)甲施設に汚物、爆発物、引火のおそれのあるもの、その他危険物を持ち込むこと
(5)甲施設に甲、他の利用者又は第三者の迷惑になると甲が判断する物(匂いの強いもの、体積の大きいもの等)を持ち込むこと
(6)甲施設に人を宿泊させ、又は動物を飼育し、持ち込むこと
(7)甲施設において、小売行為、ネットワークビジネス・マルチ商法・ねずみ講などの商談・勧誘行為、暴力団活動、宗教活動、風俗関係事業、その他公序良俗に反する事業及びこれらに係る活動を行うこと
(8)法令違反となる行為、違法・不当な行為
(9)甲の品位を損なう行為
(10)甲施設等を改装し、変更し、専有等すること
(11)甲、他の利用者又は第三者の迷惑又は事業の妨げになると甲が判断する行為(甲施設において大声を出す、大音量で音楽を流す等の行為を含む。)
(12)甲、他の利用者又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉その他の権利又は利益を侵害し、又はそのおそれのある行為
(13)甲の事業の妨げになると甲が判断する行為
(14)指定場所以外での喫煙行為
(15)甲の許可なく、甲施設の共用部に、又は周辺、外壁、窓等から垂れ幕、旗、ポスター、看板等の掲示をする行為
(16)電話回線、電気通信回線、CATV等を敷設する行為
(17)甲の役職員、他の利用者又は第三者に感染症等を伝染させる可能性のある状況で甲施設を利用すること(風邪症状がある場合にはマスク着用のこと)
(18)甲施設の禁止箇所に立ち入ること
(19)甲施設の火災報知器、消火器、空調設備、防火扉、スプリンクラー等の各種設備の機能を変更し、毀損し、又はそのおそれのある一切の行為
(20)マイニング・クリプトジャッキング等の仮想通貨・暗号資産の創出行為、その他甲施設の電力、電気通信等に著しい負荷を生ずる可能性のある行為
(21)その他本規約又はサービス利用契約に違背する一切の行為

2 前項の規定に違反したことにより、甲、他の利用者その他第三者に損害が生じた場合、乙は当該損害の一切を賠償するものとする。

第7条(本サービスの水準)

1 本サービスの提供時間は、甲の裁量により定める。甲は、サービス提供時間を変更した場合、及び次項の規定により本サービスの提供を停止する場合には、事前又は事後遅滞なく甲の定める方法で乙に通知する。

2 甲は、本サービスに供する甲の施設、設備等が24時間365日利用できることを保証しない。乙は、甲の事業上の理由、法令、行政指導、甲施設の維持管理、天災その他のやむを得ない事由等により、甲が本サービスの提供を停止することがあることを予め了承する。

3 前項の場合、乙は甲に対し、本規約に定めがある場合を除き、名目の如何を問わず金銭その他一切の請求をすることができない。

第8条(登録利用者)

1 乙が法人又はその他の団体(以下「法人等」という。)である場合、利用申込書に記載の当該法人等の役職員(以下「登録利用者」という。)に限り、本サービスを利用することができるものとする。

2 乙は、登録利用者の変更を希望する場合には、利用前に、速やかに甲に届け出て承諾を受けるものとする。甲は、甲の裁量により、登録利用者の変更を承諾しないことができる。当該届出が遅滞したことにより乙に生じた損害その他の不利益は、乙が自らの責任及び負担で解決するものとし、甲は何ら責任を負わない。

3 乙は、登録利用者に対して本規約に基づく乙の義務を遵守させるとともに、その違反について、登録利用者と連帯して責任を負うものとする。

第9条(譲渡禁止)

乙は、本規約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を、甲の事前の書面による承諾なく第三者に移転し、譲渡し、貸渡し、担保に供することはできないものとする。

第10条(支払い)

1 乙は、本料金表に記載の本サービスの利用料金(以下「サービス利用料金」という。)を、甲に対して支払うものとする。

2 サービス利用料金は、クレジットカード決済又は口座振替のうち、サービス利用契約で特定された支払方法、支払期日に支払う。振込手数料は乙の負担とする。

3 甲は、乙に対してサービス利用料金に係る領収書を発行する義務を負わないものとする。

4 乙が、サービス利用料金の支払いを遅滞したときは、年14.6%の割合による遅延損害金を、日割り計算で支払うものとする。

第11条(解約)

1 乙は、本規約又はその他甲乙間の合意に別段の定めがない限り、サービス利用契約を解約することができないものとし、本サービスを利用しない場合といえども、サービス利用料金を支払わなければならない。また、甲は別段の定めがない限り、受領したサービス利用料金の返金には応じない。

2 甲は、甲の事業上の理由その他の事由により、本サービスの提供を終了することを決定した場合、終了日の3か月前までに乙に対して通知することにより、サービス利用契約を解約することができる。

3 前項の規定によるサービス利用契約の解約に関し、甲は乙に対して一切の責任を負わないものとする。

第12条(契約の解除)

1 甲は、乙が次の各号の一に該当した場合、催告を要せずサービス利用契約を直ちに解除することができるものとし、乙は甲の被った損害を賠償するものとする。
(1)サービス利用料金の支払いを遅滞したとき
(2)本規約又はサービス利用契約の規定の一に違反したとき
(3)監督官庁より営業停止又は免許もしくは登録の取り消し処分を受けたとき
(4)合併によらないで解散したとき
(5)仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知、手形交換所の取引停止処分もしくは公租公課の滞納その他の滞納処分を受け、又はこれらの申立、通知等を受ける可能性のある事由が生じたとき
(6)支払停止、支払不能若しくは債務超過の状態に陥り、又は破産、会社更生手続、もしくは民事再生手続の申立てを受け、もしくは自らこれらの申立てをしたとき
(7)甲の栄誉を毀損し、信用を失墜させる行為、又はそのおそれのある行為をしたとき
(8)乙又は乙の役職員が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条に定義する暴力団、指定暴力団および指定暴力団連合、集団的または常習的に違法行為などを行うことを助長する恐れのある団体、およびこれらの団体に属している者、その他暴力団排除条例に基づき暴力団排除の対象とされている団体または個人、ならびにこれらの者と取引または関係性を有する者であると判明したとき
(9)「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」に定める犯罪収益等隠匿および犯罪収益等収受を行い、もしくは行っている疑いのある者、またはこれらと取引のある者と判明したとき
(10)「貸金業法」第24条第3項に定義する取立て制限者またはこれらに類する者と判明した時
(11)前3号のいずれかに該当する者を役職員又は親会社その他の関係会社として有する法人と判明したとき
(12)犯罪行為に関連する行為もしくは不道徳、非倫理、公序良俗に違反するような行為を行い、あるいは幇助したとき
(13)本サービスに供する甲の施設、機材等を汚損、破損又は滅失したとき
(14)利用申込書その他乙が甲に提供した情報に虚偽があったとき
(15)営業が不振であり、または営業の継続が困難であると客観的事実に基づき判断されるとき
(16)その他乙の信用が著しく失墜したと甲が認めたとき

2 前項によりサービス利用契約が解除された場合、乙はサービス利用期間中に生ずる一切のサービス利用料金を直ちに甲に支払うものとする。なお、これにより甲が被った損害がある場合、甲は乙に対し更に損害賠償を請求できる。

第13条 (天災地変その他不可抗力)

1 甲は、天災地変その他不可抗力、又は甲の責めに帰すことのできない事由により、本サービスの提供が不可能になった場合、乙に対して通知することにより、本サービスの提供が不可能になった日をもってサービス利用契約を解約することができる。この場合、乙は解約日までのサービス利用料金を甲に支払うものとする。

2 前項の規定によるサービス利用契約の解約に関し、甲は乙に対して一切の責任を負わないものとする。

第14条(乙の損害賠償義務)

乙は、本規約又はサービス利用契約に違反し、甲又は第三者に損害を与えた場合、直ちにその旨を甲に通知し、これによって生じた一切の損害を甲又は第三者に対して賠償しなければならない。

第15条(免責)

甲は、次の各号に定める事項により乙が被った損害については一切の責任を負わない。
(1)戦争、内乱、地震、洪水、細菌・ウイルスの蔓延等の天災地変又は暴動、労働争議その他の不可抗力により生じた損害
(2)甲施設等の火災、盗難、故障等に起因して生じた損害
(3)電気、水道、電話及び電気通信設備等の供給制限又は停止による損害
(4)本サービスに供する甲の固定電話回線、インターネット回線、LAN回線、複合機、その他各種アメニティ等の利用、不備、故障、不具合等に起因して生じた損害
(5)本サービスの他の利用者又は第三者との間で生じた紛争、トラブルに起因する損害
(6)その他、甲の責に帰すことのできない事由による一切の損害

第16条(守秘義務)

乙は、本規約及びサービス利用契約に関して知り得た甲の技術上又は営業上の情報を、甲の同意を得ることなく第三者に開示してはならない。

第17条(個人情報)

1 甲は、本サービスの履行に際して知り得た乙の個人情報について、甲の予め定めたプライバシーポリシーに従って適切に利用し、管理するものとする。

2 甲は、乙及び乙の登録利用者の個人情報を、本サービスを遂行する目的及び甲の提供するサービスの向上、広告宣伝、及び新商品の開発の目的に使用できるものとする。乙は、乙の登録利用者の個人情報が本規約の定めに従って利用されることについて、乙の登録利用者に周知するものとする。

第18条(裁判管轄)

本規約又はサービス利用契約に関し、甲乙間に争いが生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第19条(誠実協議)

本規約又はサービス利用契約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、その都度甲及び乙誠意をもって協議し、その解決にあたるものとする。

第2章 レンタルオフィスプラン

第2章の規定は、本サービスとして、「レンタルオフィス(個室・小)」又は「レンタルオフィス(個室・中)」を選択した場合に適用される。

第20条(レンタルオフィスプラン)

1 乙が、本サービスのうち、「レンタルオフィス(個室・小)」又は「レンタルオフィス(個室・中)」(以下「レンタルオフィスプラン」という。)を選択した場合、甲施設のうち、甲がレンタルオフィスプランのために用意した個室スペース(以下「個室スペース」という。)を、サービス利用契約で定めた期間中、利用することができる。ただし、当該利用は、甲乙間に建物賃貸借関係を生じさせるものではない。

2 乙は、サービス利用契約で定めた期間中、甲施設を自らの本店住所及び支店所在地として使用し、商業登記簿に登記を行うことができる。ただし、本店住所及び支店所在地としての使用、及び商業登記簿への登記は、サービス利用契約で特定された乙の契約名義においてのみ行うことができるものとし、乙は、別名義又は複数名義での住所使用及び商業登記を行ってはならない。

3 レンタルオフィスプランでは、甲施設に存するコワーキングスペースを利用することができる。コワーキングスペースの利用にあたっては、本規約第3章の規定を遵守するものとする。

4 レンタルオフィスプランでは、甲施設に存する会議室を有料で利用することができる。会議室の利用にあたっては、甲所定の方法で別途申込みを行うものとし、本規約第7章の規定を遵守するものとする。

5 レンタルオフィスプランでは、甲施設に存するインターネット接続を利用することができる。インターネット接続の利用にあたっては、本規約第8章の規定を遵守するものとする。

6 レンタルオフィスプランでは、甲施設に存する複合機を有料で利用することができる。複合機の利用にあたっては、本規約第9章の規定を遵守するものとする。

7 前項までの規定にかかわらず、乙がレンタルオフィスプランを申し込んだ時点で、利用可能な個室スペースがない場合、甲は乙の申込みを承諾しないことができるものとし、サービス利用契約の成立後、利用までの間に個室スペースの利用が不可能となった場合、甲は、サービス利用契約を解除することができる。

8 前項の場合、乙は甲に対し、本規約に定めがある場合を除き、名目の如何を問わず金銭その他一切の請求をすることができない。

第21条(個室スペース)

1 乙は、サービス利用契約に定められた「個室スペース番号」で特定される領域に限り、個室スペースを利用することができる。

2 乙は、甲施設を自らの本店住所及び支店所在地として使用し、又は商業登記簿に登記を行う場合、法令上可能な限り、サービス利用契約に定められた「個室スペース番号」を表示するものとする。

3 甲は、本サービスの運営上やむを得ない場合、前項の規定により乙に割り当てた個室スペースについて、甲施設に存する同程度の他の個室スペースへの移動を求めることができるものとする。甲は、当該移動に伴って乙に生ずる損害について、一切その責任を負わない。

第22条(個室スペースの利用)

1 乙は、個室スペースの施錠管理を自らの責任で行うものとし、甲は、個室スペース内の荷物、機器等の盗難、紛失、損傷等について、一切その責任を負わない。

2 個室スペースに配達され、又は個室スペースから出荷される郵便物、貨物その他の物(以下「郵便物等」という。)については、乙が全て自らの責任及び負担で処理するものとし、甲は、甲施設に付随するポストその他の設備を利用する場合を含め、郵便物等の盗難、紛失、損傷、漏洩等について、一切その責任を負わない。

第23条(専用ポスト)

1 乙は、甲施設において甲の提供するレンタルオフィスプランのための郵便物等受領窓口(以下「個室スペース専用ポスト」という。)を利用し、郵便物等の受領を行うことができる。

2 個室スペース専用ポストに送達された乙の郵便物等については、乙の責任でこれを管理するものとし、甲は、受領した郵便物等の盗難、紛失、損傷、漏洩等について、一切その責任を負わない。

3 乙は、個室スペース専用ポストを以下の用途に用いてはならない。
(1)住民票、パスポート、免許証等の公的申請への利用
(2)アダルトサイト、出会い系サイト、マルチ商法、ギャンブル等への住所利用
(3)政治活動、宗教活動、暴力団等反社会的勢力と関わる活動への利用
(4)住所の転貸と受け取れる利用行為
(5)公序良俗に反する利用
(6)その他甲が不適切と判断する利用行為

4 前項の規定に違反したことにより、甲、他の利用者その他第三者に損害が生じた場合、乙は当該損害の一切を賠償するものとする。

第24条(立入権)

1 甲又は甲の指定する者は、定期的な個室スペースの利用状況の確認、並びに甲施設の保全、衛生、防犯その他甲施設管理上の処置を講ずるため、個室スペースへ立ち入ることができる。

2 前項の規定により甲が個室スペースに立ち入る場合、甲は予め乙に対し入室を通知するよう努めるものとする。

第25条(工事等による利用中止)

1 乙は、甲の事業上の理由、法令、行政指導、甲施設の維持管理、天災その他のやむを得ない事由等により、個室スペースの全部又は一部が使用できない場合があることを予め了承する。

2 甲は、前項の場合に、乙に割り当てられた個室スペースとは別の個室スペースが利用可能であるときは、乙に対し、当該個室スペースの利用を認めることができる。

3 前2項の場合、乙は甲に対し、本規約に定めがある場合を除き、名目の如何を問わず金銭その他一切の請求をすることができない。

第26条(明け渡し)

1 原因の如何を問わず、サービス利用契約が終了したときは、乙は次の各号の定めに従い個室スペースを明け渡すものとする。
(1)サービス利用契約が終了する場合、個室スペースに持ち込んだ乙所有の物品一切を、自らの費用をもって撤去する。
(2)サービス利用契約の終了と同時に乙が明渡しを履行しない場合、甲は任意に乙所有の物品を処分することができる。この場合の処分費用は乙の負担とする。
(3)乙は、個室スペースの明渡しに際し、その事由、名目にかかわらず、移転料、立退料、営業権の権利金等一切の請求を甲に対して行わないものとする。
(4)乙がサービス利用契約終了と同時に個室スペースを明け渡さない場合、サービス利用契約終了の翌日から明渡し完了に至るまで、サービス利用料金相当額(日割計算)の倍額の賠償金及び明渡し遅延により甲が被った損害を賠償しなければならない。
(5)前号の定めに加え、甲の再三の要求にもかかわらず乙が明渡しに応じない場合、甲は乙の甲施設への立ち入りを阻止できるものとする。この場合、乙が被った被害について甲は何等の責も負わない。
(6)乙は甲施設を自らの本店住所及び支店所在地として使用している場合、サービス利用契約の終了時までにその使用を停止し、商業登記簿に記載の際は移転登記するものとする。ただし、甲によるサービス利用契約の解除の場合等、事前に乙による住所使用の停止又は移転登記の機会が与えられていなかった場合には、サービス利用契約終了後10日以内に手続きを行わなければならない。

2 サービス利用契約の終了時において、乙は個室スペースを現状に回復して甲に返還しなければならず、個室スペースその他の甲施設等(全ての内装、付帯設備、什器等を含む。)が破損、損傷、損壊、滅失等している場合、乙の過失の有無にかかわらず、甲の取得した見積に従い、その修繕費用の全額を甲に支払うものとする。

第3章 コワーキングスペースプラン

第3章の規定は、本サービスとして、「コワーキングスペース(月額会員)」、「コワーキングスペース(個室ドロップイン)」又は「コワーキングスペース(ドロップイン)」を選択した場合に適用される。

第27条(コワーキングスペースプラン)

1 乙が、本サービスのうち、「コワーキングスペース(月額会員)」、「コワーキングスペース(個室ドロップイン)」又は「コワーキングスペース(ドロップイン)」(以下「コワーキングスペースプラン」という。)を選択した場合、甲施設のうち、甲がコワーキングスペースのために用意したスペース(以下「コワーキングスペース」という。)を、サービス利用契約で定めた期間中、利用することができる。ただし、当該利用は、甲乙間に建物賃貸借関係を生じさせるものではない。

2 コワーキングスペースプランでは、甲施設に存する会議室を有料で利用することができる。会議室の利用にあたっては、甲所定の方法で別途申込みを行うものとし、本規約第7章の規定を遵守するものとする。

3 コワーキングスペースプランでは、甲施設に存するインターネット接続を利用することができる。インターネット接続の利用にあたっては、本規約第8章の規定を遵守するものとする。

4 乙が、本サービスのうち、「コワーキングスペース(月額会員)」を選択した場合、甲施設に存する複合機を有料で利用することができる。複合機の利用にあたっては、本規約第9章の規定を遵守するものとする。

5 前項までの規定にかかわらず、乙がコワーキングスペースプランを申し込んだ時点で、利用可能なコワーキングスペースがない場合、甲は乙の申込みを承諾しないことができるものとし、サービス利用契約の成立後、利用までの間にコワーキングスペースの利用が不可能となった場合、甲は、サービス利用契約を解除することができる。

6 前項の場合、乙は甲に対し、本規約に定めがある場合を除き、名目の如何を問わず金銭その他一切の請求をすることができない。

第28条(個室コワーキングスペース)

1 乙が、本サービスのうち、「コワーキングスペース(個室ドロップイン)」を選択した場合、乙は、サービス利用契約に定められた「コワーキングスペース番号」で特定される個室ブースを利用することができる。

2 甲は、本サービスの運営上やむを得ない場合、前項の規定により乙に割り当てた個室ブースについて、甲施設に存する同程度の他の個室ブースへの移動を求めることができるものとする。甲は、当該移動に伴って乙に生ずる損害について、一切その責任を負わない。

第29条(コワーキングスペースの利用)

乙は、コワーキングスペースにおける貴重品管理を自らの責任で行うものとし、甲は、コワーキングスペース内の荷物、機器等の盗難、紛失、損傷等について、一切その責任を負わない。

第30条(立入権)

甲又は甲の指定する者は、定期的なコワーキングスペースの利用状況の確認、並びに甲施設の保全、衛生、防犯その他甲施設管理上の処置を講ずるため、コワーキングスペース(個室ブースを含む。)へ立ち入ることができる。

第31条(工事等による利用中止)

1 乙は、甲の事業上の理由、法令、行政指導、甲施設の維持管理、天災その他のやむを得ない事由等により、コワーキングスペースの全部又は一部が使用できない場合があることを予め了承する。

2 甲は、前項の場合に、乙に割り当てられたコワーキングスペースとは別のコワーキングスペースが利用可能であるときは、乙に対し、当該コワーキングスペースの利用を認めることができる。

3 前2項の場合、乙は甲に対し、本規約に定めがある場合を除き、名目の如何を問わず金銭その他一切の請求をすることができない。

第32条(明け渡し)

1 原因の如何を問わず、サービス利用契約が終了したときは、乙は次の各号の定めに従いコワーキングスペースを明け渡すものとする。
(1)サービス利用契約が終了する場合、コワーキングスペースに持ち込んだ乙所有の物品一切を、自らの費用をもって撤去する。
(2)サービス利用契約の終了と同時に乙が明渡しを履行しない場合、甲は任意に乙所有の物品を処分することができる。この場合の処分費用は乙の負担とする。
(3)乙は、コワーキングスペースの明渡しに際し、その事由、名目にかかわらず、移転料、立退料、営業権の権利金等一切の請求を甲に対して行わないものとする。
(4)乙がサービス利用契約終了と同時にコワーキングスペースを明け渡さない場合、サービス利用契約終了時から明渡し完了に至るまで、サービス利用料金相当額(時間割計算)の倍額の賠償金及び明渡し遅延により甲が被った損害を賠償しなければならない。
(5)前号の定めに加え、甲の再三の要求にもかかわらず乙が明渡しに応じない場合、甲は乙の甲施設への立ち入りを阻止できるものとする。この場合、乙が被った被害について甲は何等の責も負わない。

2 サービス利用契約の終了時において、乙はコワーキングスペースを現状に回復して甲に返還しなければならず、コワーキングスペースその他の甲施設等(全ての内装、付帯設備、什器等を含む。)が破損、損傷、損壊、滅失等している場合、乙の過失の有無にかかわらず、甲の取得した見積に従い、その修繕費用の全額を甲に支払うものとする。

第4章 バーチャルオフィスプラン

第4章の規定は、本サービスとして、「バーチャルオフィス」を選択した場合に適用される。

第33条(バーチャルオフィスプラン)

1 乙が、本サービスのうち、「バーチャルオフィス」(以下「バーチャルオフィスプラン」という。)を選択した場合、乙は、サービス利用契約で定めた期間中、甲施設を自らの本店住所及び支店所在地として使用し、商業登記簿に登記を行うことができる。ただし、本店住所及び支店所在地としての使用、及び商業登記簿への登記は、サービス利用契約で特定された乙の契約名義においてのみ行うことができるものとし、乙は、別名義又は複数名義での住所使用及び商業登記を行ってはならない。

第34条(部屋番号)

乙は、甲施設を自らの本店住所及び支店所在地として使用し、又は商業登記簿に登記を行う場合、法令上可能な限り、サービス利用契約に定められた「部屋番号」を表示するものとする。

第35条(共有ポスト)

1 乙は、甲施設において甲の提供するバーチャルオフィスプランのための郵便物等受領窓口(以下「バーチャルオフィス共有ポスト」という。)を利用し、郵便物等の受領を行うことができる。

2 甲は、バーチャルオフィス共有ポストに送達された乙の郵便物等を受領した場合、受領の事実を乙に対して甲所定の期日までに通知するものとする。

3 甲は、乙の求めに応じ、乙の費用負担で、バーチャルオフィス共有ポストに送達された乙の郵便物を乙に転送することができる。

4 甲は、バーチャルオフィス共有ポストを利用して受領した郵便物等の盗難、紛失、損傷、漏洩等について、一切その責任を負わない。

5 乙は、バーチャルオフィス共有ポストを以下の用途に用いてはならない。
(1)住民票、パスポート、免許証等の公的申請への利用
(2)アダルトサイト、出会い系サイト、マルチ商法、ギャンブル等への住所利用
(3)政治活動、宗教活動、暴力団等反社会的勢力と関わる活動への利用
(4)住所の転貸と受け取れる利用行為
(5)公序良俗に反する利用
(6)その他甲が不適切と判断する利用行為

6 前項の規定に違反したことにより、甲、他の利用者その他第三者に損害が生じた場合、乙は当該損害の一切を賠償するものとする。

第36条(明け渡し)

1 原因の如何を問わず、乙が甲施設を自らの本店住所及び支店所在地として使用している場合、サービス利用契約の終了時までにその使用を停止し、商業登記簿に記載の際は移転登記を行うものとする。ただし、甲によるサービス利用契約の解除の場合等、事前に乙による住所使用の停止又は移転登記の機会が与えられていなかった場合には、サービス利用契約終了後10日以内に手続きを行わなければならない。

2 前項の規定に違反したことにより、甲、他の利用者その他第三者に損害が生じた場合、乙は当該損害の一切を賠償するものとする。

第5章 固定電話番号利用オプション

第5章の規定は、付随サービスとして、「固定電話番号利用オプション」を選択した場合に適用される。

第37条(固定電話番号利用オプション)

1 乙が、付随サービスのうち、「固定電話番号利用オプション」を選択した場合、乙は、サービス利用契約で定めた期間中、甲により割り当てられた、甲施設所在地の市外局番を有する固定電話番号(以下「固定電話番号」という。)を利用することができる。

2 固定電話番号利用オプションの利用にあたっては、甲が厳正な審査を行うものとし、許可した場合に限り、当該オプションを利用することができる。

第38条(電話番号の利用)

1 乙は、甲の提供するソフトウェア等(以下「甲ソフトウェア」という。)を利用して、自らの携帯端末、コンピュータその他の機器(以下「携帯端末等」という。)で、固定電話番号を利用して電話の発着信を行うことができる。

2 電話回線の通信品質、通信速度、通信規格その他の条件(以下「通話条件」という。)は、甲の裁量により提供し、変更することができるものとし、乙は通話条件の不備に一切異議を述べることができない。通話条件に起因する乙の損害について、甲は一切の責任を負わない。

3 発着信に利用する携帯端末等は、乙が自らの責任及び費用で準備するものとし、甲は一切負担しない。

4 甲は、乙の携帯端末等で、甲ソフトウェアが動作することを保証しない。

5 乙は、固定電話番号利用オプションに供する電話回線、電気通信設備等の混雑、断線、電力停止等、その他甲の責めに帰すことのできない事由により、固定電話番号が利用できないことがあることを了承するものとし、甲は、これにより乙に生じた損害について責任を負わない。

第39条(禁止事項)

1 乙は、固定電話番号を以下の用途に用いてはならない。
(1)住民票、パスポート、免許証等の公的申請への利用
(2)アダルトサイト、出会い系サイト、マルチ商法、ギャンブル、情報販売等のビジネス住所への利用
(3)政治活動、宗教活動、暴力団等反社会的勢力と関わる活動への利用
(4)公序良俗に反する利用
(5)その他甲が不適切と判断する利用行為

2 前項の規定に違反したことにより、甲、他の利用者その他第三者に損害が生じた場合、乙は当該損害の一切を賠償するものとする。

第6章 ロッカー利用オプション

第6章の規定は、付随サービスとして、「ロッカー利用オプション(小)」又は「ロッカー利用オプション(中)」を選択した場合に適用される。

第40条(ロッカー利用オプション)

1 乙が、「ロッカー利用オプション(小)」又は「ロッカー利用オプション(中)」を選択した場合、乙は、サービス利用契約で定めた期間中、甲施設のうち、甲がロッカー利用オプションのための利用に供するロッカー(以下「ロッカー」という。)を利用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、乙がロッカー利用オプションを申し込んだ時点で、利用可能なロッカーがない場合、甲は乙の申込みを承諾しないことができるものとし、サービス利用契約の成立後、利用までの間にロッカーの利用が不可能となった場合、甲は、サービス利用契約を解除することができる。

3 前項の場合、乙は甲に対し、本規約に定めがある場合を除き、名目の如何を問わず金銭その他一切の請求をすることができない。

第41条(ロッカーの利用)

1 乙は、ダイヤル番号を用いて、ロッカーのダイヤル式施錠を行うことができる。

2 乙は、ロッカーの施錠管理を自らの責任で行うものとし、甲は、ロッカー内の荷物、機器等の盗難、紛失、損傷等について、一切その責任を負わない。

3 乙は、ロッカーに次の各号の一に該当する物品を収納してはならず、これらに該当し、又はそのおそれのある場合、甲はロッカーを開扉し、物品を保管、廃棄その他処分をすることができる。
(1)揮発性・爆発性のある危険物 

(2)腐敗するもの、不潔なもの、変質もしくは破損しやすいもの、利用ロッカーを汚損、毀損するおそれのあるもの
(3)臭気を発するもの、生きもの 

(4)現金、有価証券、貴重品(重要な物品、書類、資料等を含む) 

(5)法律により所持又は携帯を禁じられているもの 

(6)その他、保管することが適切でないと甲が判断するもの

4 前項の規定に違反したことにより、甲、他の利用者その他第三者に損害が生じた場合、乙は当該損害の一切を賠償するものとする。

第42条(明け渡し)

1 原因の如何を問わず、サービス利用契約が終了したときは、乙は次の各号の定めに従いロッカーを明け渡すものとする。
(1)サービス利用契約が終了する場合、ロッカーに持ち込んだ乙所有の物品一切を、自らの費用をもって撤去する。
(2)サービス利用契約の終了と同時に乙が明渡しを履行しない場合、甲は任意に乙所有の物品を処分することができる。この場合の処分費用は乙の負担とする。
(3)乙は、ロッカーの明渡しに際し、その事由、名目にかかわらず、移転料、立退料、営業権の権利金等一切の請求を甲に対して行わないものとする。
(4)乙がサービス利用契約終了と同時にロッカーを明け渡さない場合、サービス利用契約終了時から明渡し完了に至るまで、サービス利用料金相当額(時間割計算)の倍額の賠償金及び明渡し遅延により甲が被った損害を賠償しなければならない。
(5)前号の定めに加え、甲の再三の要求にもかかわらず乙が明渡しに応じない場合、甲は乙の甲施設への立ち入りを阻止できるものとする。この場合、乙が被った被害について甲は何等の責も負わない。

2 サービス利用契約の終了時において、乙はロッカーを現状に回復して甲に返還しなければならず、ロッカーその他の甲施設等(全ての内装、付帯設備、什器等を含む。)が破損、損傷、損壊、滅失等している場合、乙の過失の有無にかかわらず、甲の取得した見積に従い、その修繕費用の全額を甲に支払うものとする。

第7章 会議室レンタル

第7章の規定は、本サービスとして「会議室レンタル」を選択した場合に適用される。

第43条(会議室レンタル)

1 乙が、本サービスのうち、「会議室レンタル」(以下「会議室レンタルサービス」という。)を申し込んだ場合、甲施設のうち、甲が会議室のために用意したスペース(以下「会議室」という。)を、サービス利用契約で定めた期間中、利用することができる。

2 会議室レンタルサービスでは、甲施設に存するインターネット接続を利用することができる。インターネット接続の利用にあたっては、本規約第8章の規定を遵守するものとする。

3 前項までの規定にかかわらず、乙が会議室を申し込んだ時点で、利用可能な会議室がない場合、甲は乙の申込みを承諾しないことができるものとし、サービス利用契約の成立後、利用までの間に会議室の利用が不可能となった場合、甲は、サービス利用契約を解除することができる。

4 前項の場合、乙は甲に対し、本規約に定めがある場合を除き、名目の如何を問わず金銭その他一切の請求をすることができない。

第44条(会議室)

1 乙は、サービス利用契約に定められた「会議室部屋番号」で特定される領域に限り、会議室を利用することができる。

2 甲は、本サービスの運営上やむを得ない場合、前項の規定により乙に割り当てた会議室について、甲施設に存する同程度の他の会議室への移動を求めることができるものとする。

第45条(会議室の利用)

乙は、会議室における貴重品管理を自らの責任で行うものとし、甲は、会議室内の荷物、機器等の盗難、紛失、損傷等について、一切その責任を負わない。

第46条(立入権)

甲又は甲の指定する者は、定期的な会議室の利用状況の確認、並びに甲施設の保全、衛生、防犯その他甲施設管理上の処置を講ずるため、会議室へ立ち入ることができる。

第47条(工事等による利用中止)

1 乙は、甲の事業上の理由、法令、行政指導、甲施設の維持管理、天災その他のやむを得ない事由等により、会議室の全部又は一部が使用できない場合があることを予め了承する。

2 甲は、前項の場合に、乙に割り当てられた会議室とは別の会議室が利用可能であるときは、乙に対し、当該会議室の利用を認めることができる。

3 前2項の場合、乙は甲に対し、本規約に定めがある場合を除き、名目の如何を問わず金銭その他一切の請求をすることができない。

第48条(明け渡し)

1 原因の如何を問わず、サービス利用契約が終了したときは、乙は次の各号の定めに従い会議室を明け渡すものとする。
(1)サービス利用契約が終了する場合、会議室に持ち込んだ乙所有の物品一切を、自らの費用をもって撤去する。
(2)サービス利用契約の終了と同時に乙が明渡しを履行しない場合、甲は任意に乙所有の物品を処分することができる。この場合の処分費用は乙の負担とする。
(3)乙は、会議室の明渡しに際し、その事由、名目にかかわらず、移転料、立退料、営業権の権利金等一切の請求を甲に対して行わないものとする。
(4)乙がサービス利用契約終了と同時に会議室を明け渡さない場合、サービス利用契約終了時から明渡し完了に至るまで、サービス利用料金相当額(時間割計算)の倍額の賠償金及び明渡し遅延により甲が被った損害を賠償しなければならない。
(5)前号の定めに加え、甲の再三の要求にもかかわらず乙が明渡しに応じない場合、甲は乙の甲施設への立ち入りを阻止できるものとする。この場合、乙が被った被害について甲は何等の責も負わない。

2 サービス利用契約の終了時において、乙は会議室を現状に回復して甲に返還しなければならず、会議室その他の甲施設等(全ての内装、付帯設備、什器等を含む。)が破損、損傷、損壊、滅失等している場合、乙の過失の有無にかかわらず、甲の取得した見積に従い、その修繕費用の全額を甲に支払うものとする。

第8章 インターネット接続

第8章の規定は、「インターネット接続」を利用することができるプランを選択した場合に適用される。

第49条(インターネット等)

1 乙は、甲施設に備えられたインターネット回線、ルータその他の通信機器を利用して、インターネット及びLAN接続(以下「インターネット接続」という。)を利用することができる。

2 インターネット及びLAN接続の通信品質、通信速度、通信規格その他の条件(以下「接続条件」という。)は、甲の裁量により提供し、変更することができるものとし、乙は接続条件の不備に一切異議を述べることができない。接続条件に起因する乙の損害について、甲は一切の責任を負わない。

3 インターネット接続に用いるコンピュータその他の機器、ソフトウェア(以下「コンピュータ等」という。)は、乙が自らの責任及び費用で準備するものとし、甲は一切負担しない。

4 インターネット接続を利用するにあたって生じた情報の漏洩、消失、破損等、コンピュータ等の故障、障害その他の損害について、甲は一切の責任を負わない。

5 乙は、インターネット接続に用いるコンピュータ等について、自らの責任でウイルスチェックその他の対応を行うものとし、コンピュータ等に起因して甲又は第三者に損害が生じた場合、当該損害の全てを賠償するものとする。

6 乙は、インターネット接続に供する電話回線、電気通信設備等の混雑、断線、電力停止等、その他甲の責めに帰すことのできない事由により、インターネット接続が利用できないことがあることを了承するものとし、甲は、これにより乙に生じた損害について責任を負わない。

第50条(禁止事項)

1 乙は、インターネット接続を以下の用途に用いてはならない。
(1)アダルトサイト、出会い系サイト、マルチ商法、ギャンブル、マイニング行為、情報販売等のビジネス住所への利用
(2)政治活動、宗教活動、暴力団等反社会的勢力と関わる活動への利用
(3)公序良俗に反する利用
(4)その他甲が不適切と判断する利用行為

2 前項の規定に違反したことにより、甲、他の利用者その他第三者に損害が生じた場合、乙は当該損害の一切を賠償するものとする。

第9章 複合機

第9章の規定は、「複合機」を利用することができるプランを選択した場合に適用される。

第51条(複合機)

1 乙は、甲施設に備えられた複合機を有料で利用することができる。

2 複合機の品質、機能その他の条件(以下「複合機条件」という。)は、甲の裁量により提供し、変更することができるものとし、乙は複合機条件の不備に一切異議を述べることができない。複合機条件に起因する乙の損害について、甲は一切の責任を負わない。

3 複合機を利用するにあたって生ずる情報の漏洩、書類の紛失、盗難その他の損害について、甲は一切の責任を負わない。

4 甲は、複合機の利用時に乙が留置した書類等について、保管義務を負わない。

5 乙の利用により複合機が破損、損傷、損壊、滅失等した場合、乙に過失がある場合に限り、甲の取得した見積に従い、その修繕費用の全額を甲に支払うものとする。

第10章 アメニティ

第52条(アメニティ等)

1 乙は、サービス利用契約で特定される各プランに応じて、別紙記載のアメニティ一覧(以下「アメニティ」という。)を利用することができる。

2 乙は、アメニティを利用する場合、甲、甲施設の所有者及び甲施設の管理者の定める利用条件(以下「アメニティ利用条件」という。)を遵守して利用しなければならない。アメニティ利用条件は、本規約とともにサービス利用契約の一部をなすものとする。

3 乙の利用によりアメニティが破損、損傷、損壊、滅失等した場合、乙に過失がある場合に限り、甲の取得した見積に従い、その修繕費用の全額を甲に支払うものとする。